ここでは、相続に関してお客様から多く寄せられる質問を掲載しています。
この他、分からないことがございましたら、お気軽にご相談ください。
事前にご相談頂ければ対応させて頂いております。
当オフィスでは、お客様とのご面談・ご対応、相続税申告書の作成は、相続税申告の経験豊富な所長である税理士と相続士の資格を持つ、これも経験豊富なスタッフ2人で対応いたします。
現金の贈与に関しては贈与が成立しているかどうかが問題となります。次の事項を判断要件として実行してください。
・贈与契約書の作成(署名は自署)
・通帳から通帳に振込み資金移動の痕跡を残す(現金のやりとりではなく)
・受贈者自身が管理している通帳に振込む
・印鑑は各自で分ける(家族で同じ印鑑を使用しない)
・贈与を受けた口座の通帳、キャッシュカード、印鑑は受贈者が管理する
相続税の時効(除斥期間)は5年です。法定申告期限の日から原則5年間で相続税の納税義務が消滅します。ただし、相続税の申告義務があることを知っているのに、故意に申告しなかった悪質なケースの相続税の除斥期間は法定申告期限から7年間となります。
贈与税の時効(除斥期間)は6年になります。贈与税も相続税と同じく、納税義務があることを知っていて故意に申告しないときは除斥期間7年になります。
贈与税で、問題になるのは上記の解答と重複しますが、実態からみて贈与が成立していたのかどうかです。たとえば、子供名義の通帳に子供の同意を得ないで、お金を移して通帳も親が管理していた様な場合は、そもそも贈与が成立していません。この場合、何年たっても実態が「親の財産」ですので、親の相続税の計算の際に相続財産となります。
個々の案件によって、解釈及び処理方法が異なります。ご不明な点があるかたは弊社の無料相談をご利用ください。
申告期限内に「申告書」を提出しなかった場合、ケースによっては、配偶者の相続軽減・小規模宅地の評価減等の税額が軽減される規定が使えなくなる事も考えられます。又、本来の税金に加えて、原則下記の「無申告加算税」が課されます。
本税 50万円まで | 本税 50万円超 | |
---|---|---|
税務調査の事前通知前 | 5% | 10% |
税務調査の事前通知後 | 10% | 15% |
税務調査後 | 15% | 20% |
尚、悪質な場合は通常本税の40%の重加算税が課税されます。更に原則として納付期限から2か月までは7.3%、それ以後は14.6%の延滞税が課税されます。
税務署は市町村から死亡届の情報を入手すると、過去の所得税のデータを確認し法務局で不動産のデータを入手しています。又、金融機関は税務署からの照会状を受け取ると、これに対応しなければなりません。生前から資産家や高所得者は色々な方面からマークされていると思っておいたほうが良いでしょう。
前妻との間の子供は、あなたのお子様と同等の法定相続人になります。遺産を相続する権利があり、それに対する相続税を納税する義務もあります。又、遺産分割協議書に同意を得て記名・捺印をしてもらう必要があるので、お会いして説明をする必要性があるかと思います。
生前のご相談であれば、ご一緒に対応を考えます。生前対策も無料相談ができますので、是非お気軽に無料相談をご利用ください。
相続税対策はお客様の相続財産の概要等をお伺いし、実行可能な選択肢を確認してご提示いたします。具体的には相続財産の現状概算評価、相続税のシミュレーション(二次相続も考慮)、生前贈与シミュレーション、その他お客様に効果的な相続税対策と、その効果を比較してご提案します。
※生命保険の活用は基本的な生前対策です。相続財産に不動産が占める割合が多い時など、相続税の納税資金を残すために生命保険の活用が考えられます。生命保険の非課税枠の活用及び相続財産を圧縮できる保険を提案いたします。
相続税の申告では、お母さまが住んでいた宅地は遺産分割の仕方によって330㎡まで80%減額して評価できるのですが、実家を貸し付けてしまうとこの制度が使えなくなってしまうので、事前に相談されることをお勧めします。
公正証書を作成する人を公証人と言い、主な行政区に公証人役場があります。通常はこの公証人役場に出向いて公正証書遺言を作成してもらうのですが、予約をすれば向こうから出張もしてくれます。又、私文書に比べて次のような利点があります。
長所 | 短所 |
---|---|
・法律専門家である公証人が関与するので形式不備や内容不備で無効になる恐れがない ・原本が公証人役場に保管されるので変造、隠匿、 紛失、破棄の心配がない ・検認の手続きが必要ない |
・証人が2人必要 ・費用がかかる(※) |
(※)下記、参照
公正証書遺言の料金抜粋
財産の価格 | 公証人手数料 | |
---|---|---|
証書の作成 | 1000万円 3000万円 5000万円 1億円 3億円 |
17,000円 23,000円 29,000円 43,000円 95,000円 |
遺言手数料 | 目的の価格が1億円以下 | 11,000円を加算 |
出張費用 (役場外執務) |
日当 旅費 病床執務手数料 |
20,000円(4時間以内は1万円) 実費 証書作成料金の1/2を加算 |
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